(適用範囲)
第1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)
第2条 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名 、住所、電話番号、メールアドレス
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) その他当館が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、 当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

(宿泊契約締結の拒否)
第4条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室()により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77)2 条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定 する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係 者その他の反社会的勢力 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客、スタッフに著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、スタッフに過度のサービスの要求、パワハラ、セクハラ行為をされるとき。
(7) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(8) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(宿泊客の契約解除権)
第5条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当館、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後4(あらかじめ 到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当館の契約解除権)
第6条 は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行 為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3)
宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客がスタッフに対してセクハラ、パワハラ行為を行っとき

(5)
宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(6)
宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(7)
天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8)
寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき
2.
当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)
第7条 宿泊客は、宿泊日当日、当のフロントにおいて、次の事項を登録して いただきます。
(1)
宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2)
外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)
出発日及び出発予定時刻
(4)
その他当館が必要と認める事項

(客室の使用時間)
第8条 宿泊客が当の客室を使用できる時間は、午後4時から翌朝10時ま でとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、 終日使用することができます。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過6時間までは、1時間につき1人1000円
(2)
超過6時間以上は、室料金の全額

(利用規則の遵守)
第9 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(料金の支払い)
第10 宿泊者が支払うべき宿泊料金は、宿泊日当日に現金でお支払いいただきます。
2. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第11 は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第12 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後貴重品については最寄りの警察署に届け、そのほかの物品は処分させて頂きます。

(駐車の責任)
第13 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

(宿泊客の責任)
第14 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。

(利用規則)
第15条 宿の公共性と安全性を維持するため、当宿をご利用のお客様には宿泊約款第9条に基づき、下記の規則をお守り頂きます。この規則をお守り頂けないときは、宿泊約款第4条により宿泊をご継続していただけません。
(1) 館内で喫煙をなさらないこと。
(2) 高声放歌や喧騒な行為、他人に嫌悪感を与えたり迷惑を及ぼしたりなさらないこと。
(3) 館内および敷地内に、動物、著しく悪臭を発するもの、著しく多量な物品、火薬や揮発油など発火あるいは引火しやすいもの、銃砲・刀剣類をお持ち込みにならないこと。
(4) 賭博及び風紀を乱すような行為をなさらないこと。
(5) 外来客を引き入れたり、客室内の諸設備、諸物品などを利用させたりなさらないこと。
(6) 客室及びフロントの諸設備、諸物品をその目的以外の用途に充てないこと。
(7) 客室内の諸物品を客室外へ持ち出したりなさらないこと。
(8)館内の諸物品を勝手に外に持ち出さないこと。
(9) 客室の建築や諸設備に異物を取り付けたりなさらないこと。
(10) ご宿泊日数を変更なさる場合は、フロントに予めご連絡下さること。
(11) 貴重品や高価な物品は、必ず身に付けるか自己管理されること。
(12
) スタッフに対して過度のサービスの要求、パワハラ、セクハラ行為をなさらないこと。

(キャンセル料)
第16条  自然災害等で、ご宿泊のお客さまの責めに帰さない理由による事由により、当館へ来館できなかった場合等を除き、以下のとおりキャンセル料金を徴収いたします。
2.キャンセル料金の支払いは、現金による直接支払いまたは下記当館指定口座へのお振込みによりお支払いいただきます。
 [銀行名] ゆうちょ銀行
   [店名] 二二八 [店番] 228
 [口座名義] 森田 松之助(モリタマツノスケ)
 [口座種別] 普通預金
 [口座番号] 3092522
3.銀行振込の場合、口座振込みにかかる手数料はお客さまの負担とさせていただき、以下の料金をお振り込みください
(1) 1週間前から:ご宿泊料金の50%
(2 )当日・不泊:ご利用料金の100